橿原市テニス協会|協会会則

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•大会実施規則  •大会出場規定


<協会会則>

(目的)
第1条
本協会は、橿原市におけるテニスの普及・振興、並びに会員相互および全国のテニス愛好者との親善・交流を図ることを目的とする。

(事業)
第2条
本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.各種テニス大会の主催および後援

2.テニスの振興・指導・奨励等の実施および指導者の育成

3.その他テニス教室等目的達成のために必要な事業

(名称)
第3条
本協会は、「橿原市テニス協会」と称する。

(所属) 
第4条
本協会は橿原市体育協会に加盟する。

(会員)
第5条
本協会は、橿原市内に所在するテニスクラブをもって構成する。
ただし、橿原市外のテニスクラブであっても、幹事会の承認を受けて、会員となることができる。

(入会手続) 
第6条
1.本協会へ加盟を希望するテニスクラブは、本協会の会則および諸規定を承認の上、
会長に対して所定の入会申込書を提出しなければならない。

2.入会の申し込みを行ったテニスクラブは、幹事会の承認によって本協会の会員となる。

(脱退手続)
第7条
本協会からの脱退を希望する会員は、会長に対して、所定の脱退届を提出しなければならない。

(除名・出場停止処分)
第8条
1.本協会は、会員が会則に違反した場合または本協会の名誉を毀損した場合、幹事会の決議を経て、
これを本協会から除名することができる。

2.本協会は、会員所属メンバーが本協会行事において不穏当な言動・態度等をとった場合、
幹事会の決議を経て、当該メンバーの出場を禁ずることができる。

(機関)
第9条
1.本協会は、最高決議機関として、幹事会を置く。

2.幹事会は、会員の代表者および会員の代表者が選ぶ者若干名(合わせて本会則において「幹事」
という)をもって構成される。

(幹事会の権限)
第10条
幹事会は、次の権限を有する。

1.会則・諸規定の制定・改正

2.会長・副会長・幹事長・会計・書記および監査の選出

3.予算・決算の承認

4.行事計画の承認

5.加盟年会費の決定

6.橿原市体育協会派遣役員および顧問の選出

7.その他重要な事項の決定 

(決議)
第11条
1.幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する。

2.幹事会は、出席幹事の過半数の賛成をもって決議する。

(開催)
第12条
1.本協会は、毎年1回、3月または4月に定例幹事会を開催する。

2.会長は、必要に応じて、臨時幹事会を招集することができる。

(役員)
第13条
1.本協会は、次の役員を置く。

2.会長1名 副会長1名 幹事長1名会計1名 書記1名
監査1名

3.役員は、幹事の中から選出される。

4.本協会は、顧問若干名を置くことができる。

(役員の職務)
第14条
1.会長は、本協会を代表し、その業務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。

3.幹事長は、本協会の事務を統括する。

4.会計、本協会の資産を管理し、予算・決算を行う。

5.監査は、決算の監査を行う。

6.書記は、幹事会議事録の作成、本協会の行事に関する書類等の保管を行う。

7.幹事は、幹事会を構成するとともに、本協会の行事を担当する。

(任期)
第15条
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(収入)
第16条
本協会は、加盟年会費、補助金、各行事の参加費、寄付金およびその他の収入により運営される。

(加盟年会費)
第17条
1.会員は、加盟年会費を、本協会への加盟時、それ以後においては毎年4月に納入するものとする。

2.本協会は、会員が会計年度途中に脱退した場合においても、加盟会費の返還は行わない。

(会計年度)
第18条
本協会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(附則)
1.平成1年4月1日時点で既に幹事であったものは、第9条②における本協会の幹事とする。

なお、任期は第15条の規定による。

2.幹事会は、本会則に定めない事項及び本会則の解釈を決定する。

3.本会則の改正は、平成8年4月1日より発効する。

                   以上

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